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【2026年10月改定】愛知県の最低賃金1,195円|中小企業への影響と今すぐやること

【2026年10月改定】愛知県の最低賃金1,195円|中小企業への影響と今すぐやること

2026年10月1日、愛知県の地域別最低賃金が現行の1,140円から1,195円へと55円引き上げられます。愛知労働局の発表によると、この上げ幅は過去の改定と比べても大きく、パート・アルバイトを多く雇用する小売・飲食・介護などの業種を中心に、多くの中小企業が人件費の見直しを迫られる見込みです。

経営者や採用担当者にとって悩ましいのは、単に時給を上げれば済む話ではない点です。月給制の社員が対象になるかどうかの判断、就業規則や雇用契約書の記載内容の確認、賃金台帳の見直し、そして資金負担を軽減するための助成金の活用など、対応すべき実務は多岐にわたります。日本商工会議所の調査では、最低賃金の引き上げによって収益が圧迫されると回答した企業が一定割合にのぼると報じられており、資金繰りへの不安を抱える経営者も少なくありません。

この記事では、改定内容の正確な把握から、対象となる従業員の見分け方、就業規則・雇用契約書の確認、賃金台帳の見直し、活用できる助成金、求人票の修正まで、実務で手をつける順番に沿って解説します。順を追って確認すれば、発効日までにやるべきことが見えてきます。

愛知県の最低賃金改定内容(2026年10月・+55円)

愛知県の最低賃金改定内容(2026年10月・+55円)

愛知労働局および厚生労働省の発表によると、愛知県の地域別最低賃金は2026年10月1日から時間額1,195円となります。現行の1,140円からの引き上げ額は55円で、対象は愛知県内で働くすべての労働者です。パート・アルバイト・契約社員・正社員といった雇用形態を問わず、時間当たりの賃金が新しい最低賃金を下回らないようにする必要があります。愛知県は最低賃金だけでなく初任給の水準も全国上位クラスにあり、賃金全体の底上げが続いている地域であることも押さえておきたいポイントです。

影響を受ける従業員の見分け方

影響を受ける従業員の見分け方

最低賃金の引き上げというと「時給で働くパート・アルバイトの話」と捉えられがちですが、実際には月給制の正社員も対象になり得ます。まずは自社のどの従業員が影響を受けるのかを洗い出すことが最初のステップです。

就業規則・雇用契約の確認手順

就業規則・雇用契約の確認手順

対象となる従業員を洗い出したら、次は書類面の確認です。就業規則や雇用契約書に記載された賃金額が改定後の最低賃金を下回っていないか、実際の書類を1件ずつチェックする作業になります。

賃金台帳の見直し

賃金台帳の見直し

就業規則・契約書の確認と並行して行いたいのが、実際の支給実績を記録した賃金台帳の見直しです。最低賃金の判定には算入できる賃金と除外すべき賃金があるため、総支給額だけを見て判断すると誤りやすい点に気をつけましょう。

愛知県の中小企業が使える助成金

愛知県の中小企業が使える助成金

人件費の増加が想定以上になる場合は、厚生労働省の業務改善助成金で負担を軽減できます。事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。自社が対象となる中小企業の定義(資本金・従業員数の業種別基準)に当てはまるかどうかは、申請前に必ず確認しておきましょう。

求人票の時給表記を直す

求人票の時給表記を直す

賃金改定への対応は社内の従業員だけの話ではありません。求人募集を行っている企業は、求人票に記載している時給が新しい最低賃金を下回っていないか、早めに点検する必要があります。

よくある質問

よくある質問

Q1 改定はいつから適用されますか?
A

愛知労働局の発表によると、2026年10月1日から適用されます。適用の基準は給与の締め日ではなく実際の労働日であるため、給与計算期間の途中で新旧の金額が混在する場合は、労働日ごとに区分して計算する必要があります。

Q2 パート・アルバイトだけでなく月給制の社員も対象になりますか?
A

対象になり得ます。月給を月平均所定労働時間で割った時間当たりの賃金が改定後の最低賃金を下回っていれば、月給制の従業員であっても最低賃金法の対象になります。基本給が低く手当で補っている場合は特に注意が必要です。

Q3 東海3県で最低賃金はどう違いますか?
A

2026年10月の改定後、愛知県は1,195円、岐阜県は1,121円、三重県は1,143円となる見込みです。県をまたいで事業所や従業員を抱える企業は、勤務地ごとの最低賃金を混同しないよう注意してください。

Q4 業務改善助成金の申請期限はいつまでですか?
A

年度や区分によって詳細が異なりますが、愛知県を含む東海3県は最低賃金の発効日が10月1日であるため、原則として発効日前日の2026年9月30日までに交付申請や賃上げの実施を終える必要があるとされています。正確な期限は必ず愛知労働局や厚生労働省の最新の公募要領で確認してください。

Q5 最低賃金を下回っていた場合、遡って支払う必要がありますか?
A

改定後の最低賃金を下回る賃金しか支払っていなかった場合は、その差額を遡って支払う必要が生じる可能性があります。発覚後の対応が遅れるほど従業員との信頼関係にも影響するため、賃金台帳の見直しは発効日前に済ませておくことが望ましいでしょう。

【2026年10月改定】愛知県の最低賃金1,195円|中小企業への影響と今すぐやること

対象者の把握→書類確認→助成金活用の順で備える